住宅ローンを完済すると、金融機関からいろいろと書類を渡されて、「抹消登記をしておいてください」と言われます。
これでは一般の方には何のことかわからないのですが、住宅ローンを組んだ時には、抵当権という担保が設定されていました。
しかし、ローンの完済によりその付属していた抵当権は効力を失います。
そのため、金融機関は住宅ローンの設定者=土地・建物の所有者に抵当権を外すために必要な書類を渡します。
抵当権を外すことを「抵当権抹消」といいます。
これが抹消登記です。
個人でも登記申請はできますが、そのために費やす時間や普段見慣れない法律と
にらめっこすることを考えるとご依頼された方が安いと思います。
土地・建物二つの不動産についている抵当権の抹消という典型的なパターンであれば
実費・報酬あわせて2万円程度となります。
登記記録上の住所と現住所が異なる場合は、住所変更の登記も必要な場合や、
共同担保となっている不動産が多い場合は別途費用が発生します。
こちらも放置すると相続同様、抵当権抹消が困難になり、想定外の出費が必要になるケースがあります。
住宅ローンを完済された方はすぐに担保抹消することをお勧めします。
筒井司法書士事務所
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