成年後見制度の仕組み

認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が低下した方々は、
ご自身の財産管理や、遺産分割協議、介護施設の入所の契約等の法律行為を行うことが難しい場合があります。
また、高額商品を無理矢理購入させられるなどの悪徳商法に騙される危険性もあります。
このようなトラブルを防ぐため、成年後見人等を選任し、
判断能力が低下した方々の財産や生活を守るのが「成年後見制度」です。

成年後見制度の仕組みは次のとおりです。

成年後見制度

法定後見制度 判断能力が不十分な方が利用する制度です。本人の判断能力に応じて後見・補佐・補助の3つの制度が利用できます。 後見
判断能力が全くない方が対象です。
補佐
判断能力が著しく不十分な方が対象です。
補助
判断能力が不十分な方が対象です。
任意後見制度 現在はしっかり判断できる方が、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて利用する制度です。
誰を代理人にしてどんな事務を委任するかをあらかじめ契約により決めておきます。

成年後見制度を利用する場合

  • 認知症の父が所有する不動産を売却して介護費用に充てたい
  • 相続人の一人に知的障害があり、遺産分割協議を行うことができない
  • 最近物忘れが激しく、一人暮らしで身寄りもいないため、老後のことが心配だ
  • 認知症の母が度々、悪徳商法に騙されている 等

これらの制度を利用するためには家庭裁判所に申立てをする必要があります。

申立てをすることができる方は、判断能力が低下した本人、配偶者、四親等内の親族の方に限られます。成年後見
どの制度を利用するかは、まずはご相談ください。

大事なご家族が幸せに、安心して暮らせるよう、
最大限サポートいたします。

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