将来、遺産をめぐり親族で争いにならないよう今のうち財産の配分を決めておきたい。
子供がいないので、妻または夫にすべての財産を残してあげたい・・・という方へ。
将来、遺産をめぐり親族で争いにならないよう今のうち財産の配分を決めておきたい。
子供がいないので、妻または夫にすべての財産を残してあげたい・・・という方へ。
遺言とは、自身(遺言書を書く人)が亡くなった後、自分の財産を相続人となる人の間でどのように分けるかを指定したり、相続人以外の者へ贈与(遺贈)したり、遺族に伝えたい最期のメッセージを遺したりするもので、法律で定められた様式を満たす形で作成することで、法的効力が発生します。
遺言は、親族間の争いを未然に防ぐ有効な手段です。
民法には、相続人ごとに「相続できる割合」というものが定められています。
しかし、不動産や自動車、貴金属といった有形物は、この割合にしたがって、相続人全員で共同所有するよりは、例えば「A相続人は不動産を、B相続人は自動車を」といった具合に分けたほうが、後々の利用・処分に都合が良いことが多いため、通常は、相続人同士の話し合いで、それぞれの取り分を決めることになります。
ところが、A相続人もB相続人も「土地が欲しい」などと協議がまとまらず、相続人間で争いになるケースも少なくありません。
遺言は、財産を所有していた故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されます。
その為、遺言で予めどの財産を誰に相続させるか、分配の方法を指定しておくことで、このような親族間の争いを未然に防ぐことができるのです。
そういう意味では財産が多いか、少ないかにかかわらず、遺言書は作成しておくべきものと言えるでしょう。
相続争いなんて、お金持ちの世界の話だと考えられる方が多いのですが、遺産を巡る相続人間の争いに、財産の多い少ないはあまり関係ありません。逆に、財産が少ないということは、それだけ貴重な財産であり、相続人全員が満足できるように分けることが困難であるケースが多いでのです。財産の多い少ないに関わらず、遺産を残されるご本人が生前からきちんと準備しておく必要があります。
遺言には、いくつかの形体がありそれぞれに特徴があります。
ここではそれぞれの長所と短所をご説明します。
遺言書の作成に必要となる諸手続をまとめてお引き受けいたします。
遺言をするには、法律に定められた厳格な方式によらなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。
また、例え法律の定め通りに作成されていたとしても、内容が明確でないと、幾通りもの解釈ができてしまい、相続人間での争いのタネになりかねません。
当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。
また、ご希望の場合には遺言執行者に就任し、滞りなく遺言を執行いたします。
遺言者の最期の意思を間違いなく相続人に伝え、親族間の相続争いを防ぐためにも、是非お気軽にご相談ください。
ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。
step 1 | 電話・メールにてお問い合わせ |
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step 2 | 手続について打ち合わせをします |
step 3 | 費用を見積り、お客様にご確認いただきます ※ご納得いただいたうえで手続を開始します |
step 4 | 遺言書の作成を開始します |
step 5 | 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします |
手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。
業務内容 | 実費 | 当事務所の報酬 |
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公正証書遺言 | 公証人の手数料
(目的財産の価格)
100万円以下 200万円以下 500万円以下 1000万円以下 3000万円以下 5000万円以下 1億円以下 (手数料の額)
5,000円 7,000円 11,000円 17,000円 23,000円 29,000円 43,000円
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原案作成 50,000円(税抜)~ 別途証人費用 |
2.自筆証書遺言のケース
60,000円(税抜)
※自筆証書遺言の場合は、基本的に実費はかかりません。
Address:〒670-0946 兵庫県姫路市北条永良町246番地 ウエノオフィスビル302
Tel:079-280-2147